危険物取扱者 乙種第4類/危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法

第1類〜第6類の危険物の概要

消防法の危険物6類の性質名と、固体か液体か・燃えるか燃えないかの対比、類ごとに避けるものを1本で整理します。乙4の性消で1問前後出るとされる分野です。

危険物の6つの類はどう決まっている?

消防法の危険物は、法別表第一で第1類から第6類までの6つに分けられています。類ごとに「酸化性固体」「引火性液体」のような性質名が付き、その下に品名が並びます。

乙4で扱うのは第4類ですが、性消10問のうち1問前後は、ほかの類も含めた概要から出るとする民間の出題傾向記事が多くあります。類の番号と性質名は、対にしてそのまま覚えるのが近道です。番号と性質を入れ替えた選択肢が作られやすいからです。

下の表に、状態・燃えるかどうか・代表的な品名をまとめました。品名は法別表第一からの抜粋です(出典: 消防法 別表第一)。

第1類 酸化性固体固体。そのもの自体は燃えない。塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機過酸化物、硝酸塩類、過マンガン酸塩類など
第2類 可燃性固体固体。燃える。硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、金属粉、マグネシウム、引火性固体
第3類 自然発火性物質及び禁水性物質固体と液体がある。カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りんなど
第4類 引火性液体液体。燃える。特殊引火物、第1石油類、アルコール類、第2〜第4石油類、動植物油類
第5類 自己反応性物質固体と液体がある。燃える。有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物、アゾ化合物など
第6類 酸化性液体液体。そのもの自体は燃えない。過塩素酸、過酸化水素、硝酸

固体か液体か、燃えるか燃えないかでどう整理する?

6つの類は、固体か液体か、燃えるか燃えないかの2つの軸で4つの箱に入れると整理できます。燃えない側の2つが「酸化性」で、固体が第1類、液体が第6類です。燃える側は、固体が第2類、液体が第4類です。

残る第3類と第5類は、固体のものと液体のものの両方を含みます。両方ある類は3と5と先に覚えておくと、状態を問う選択肢で迷いません。

法別表第一の備考では、1気圧・20℃で液状のもの、または20℃を超え40℃以下で液状になるものを液体とし、液体でも気体でもないものを固体としています。危険物は固体と液体だけです。プロパンのような可燃性ガスは、消防法の危険物には入りません。

4つの箱と下の帯を1枚の図にしておくと、類の番号・性質名・状態の3つをまとめて思い出せます。試験直前の見直しは、この図を白紙に描き直すところから始めると抜けが見つかります。

固体液体燃えない(酸化性)燃える第1類酸化性固体そのものは燃えない第6類酸化性液体そのものは燃えない第2類可燃性固体第4類引火性液体互いにだけ混載できる固体と液体の両方がある第3類自然発火性物質及び禁水性物質第5類自己反応性物質燃えない側の2つが「酸化性」。固体と液体の両方があるのは第3類と第5類
6つの類を、固体か液体か・燃えるか燃えないかで4つの箱と下の帯に分けた図

類ごとに何を避けて貯蔵する?

政令第25条は、類ごとに共通する貯蔵・取扱いの基準を1項目ずつ定めています。何を避けるかを読むと、その類の危険の中身がそのまま分かります。

第1類と第6類は自分では燃えませんが、ほかの物質を酸化させる力が強いので、可燃物との接触や混合を避けます。可燃物と混ざると、燃焼を激しくしたり、発火のきっかけになったりするからです。

水との接触を避ける定めがあるのは、第1類のアルカリ金属の過酸化物と、第3類の禁水性物品です。第6類に「水を避ける」を当てた記述は、この表と合いません(出典: 危険物の規制に関する政令 第25条)。

第1類可燃物との接触・混合、分解を促す物品との接近、過熱・衝撃・摩擦。アルカリ金属の過酸化物は水との接触も
第2類酸化剤との接触・混合、炎・火花・高温体との接近、過熱。鉄粉・金属粉・マグネシウムは水や酸との接触も。引火性固体はみだりに蒸気を出さない
第3類自然発火性物品は炎・火花・高温体との接近、過熱、空気との接触。禁水性物品は水との接触
第4類炎・火花・高温体との接近、過熱。みだりに蒸気を発生させない
第5類炎・火花・高温体との接近、過熱、衝撃、摩擦
第6類可燃物との接触・混合、分解を促す物品との接近、過熱

燃える第2類・第4類・第5類はどう違う?

第2類は、火炎で着火しやすい固体と、固形アルコールのように1気圧で引火点が40℃未満の引火性固体です。酸化剤と接触すると燃えやすくなるので、酸化剤との接触・混合を避けます。鉄粉・金属粉・マグネシウムとそれらを含むものは、水や酸との接触も避けます。

第4類は、液体から出た蒸気が燃えます。引火点が低いものほど、低い温度で燃える濃度の蒸気ができます。水より軽く水に溶けないものが多い点も含め、詳しくは第4類の火災に水をかけてはいけないのはなぜ?で扱います。

第5類は、分子の中に燃える成分と酸素の両方を持つものが多く、外から空気が来なくても燃焼や分解が進みます。このため窒息消火は効きにくく、大量の水で冷やす方法がとられます。政令別表第五でも、第5類に適応するのは水・強化液・泡・乾燥砂などで、二酸化炭素などの不活性ガス、ハロゲン化物、粉末の消火設備は適応とされていません。貯蔵では、炎・火花・高温体との接近、過熱、衝撃、摩擦を避けます。

第3類はなぜ自然発火性と禁水性がひとまとめなの?

第3類には、空気に触れると自然に発火する性質と、水に触れると発火したり可燃性ガスを出したりする性質があり、多くの物質が両方を持っています。そのため性質名は「自然発火性物質及び禁水性物質」と2つを並べた形です。

カリウムやナトリウムは灯油などの鉱油の中に、黄りんは水の中に貯蔵します(国際化学物質安全性カード)。同じ第3類でも、黄りんは水に沈めて空気から守り、カリウムは水から遠ざけるという正反対の扱いになります。

政令第25条は、自然発火性物品について空気との接触に加え、炎・火花・高温体との接近や過熱も避けるよう定めています。保護液や密閉容器で空気から遮り、熱源からも離すという2段の守り方です。

赤りんと黄りんは名前が似ていますが、赤りんは第2類、黄りんは第3類です。

職場ではどう使う?

化学工場の危険物倉庫や研究所の薬品庫では、類の違うものを同じ棚に並べない配置が基本です。たとえば第1類の過マンガン酸カリウムの隣に、第4類の灯油やアセトンの缶を置くと、漏れて混ざったときに燃焼が激しくなるおそれがあります。

トラックで容器入りの危険物を運ぶときも、類の組合せで一緒に積めるかどうかが決まります。規則別表第4では、第4類は第2類・第3類・第5類と混載でき、第1類・第6類とは混載できません。第1類と第6類は互いにだけ混載できる関係で、どちらも酸化性の仲間と考えると思い出しやすくなります。指定数量の10分の1以下の危険物には、この表は適用されません。

試験ではどう問われる?

多いのは、類の番号と性質名を入れ替えた選択肢です。第2類を「酸化性固体」、第5類を「酸化性液体」とするような組合せが並びます。

状態を問う型では、「第3類はすべて固体」「第5類は固体のみ」のように、両方ある類を片方に決めつけた記述が誤りになります。品名と類の組合せでは、赤りん(第2類)と黄りん(第3類)、硝酸・過酸化水素(第6類)が入れ替えの対象になりやすい品名です。

消火や貯蔵の型では、第5類に窒息消火を、第6類に水との接触の禁止を当てた記述が誤りの典型です。避けるものは政令第25条の表で確かめておきます。

よくある質問

危険物の第1類から第6類の覚え方は?

番号と性質名を対で覚え、固体か液体か・燃えるか燃えないかの2つの軸で整理します。燃えないのは第1類(固体)と第6類(液体)、固体と液体の両方があるのは第3類と第5類です。

プロパンガスは消防法の危険物に入る?

入りません。消防法の危険物は固体と液体だけで、気体は含まれません。

乙4の試験で第4類以外の類はどのくらい出る?

性消10問のうち、第1〜6類の概要は1問前後とする民間の出題傾向記事が多くあります。センターは分野別の配分を公表していないので、回によって変わる前提で準備します。

読んだあとにやること

読んで分かった気になっても、手を動かすと止まります。この分野の練習問題で確かめてください。

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関連する解説

解説と例題は学習用に当サイトが作成したものです。例題の数値はすべてオリジナルで、過去の試験問題の本文・選択肢・数値は使用していません。 最新の法令と試験の内容は一般財団法人 消防試験研究センターの公式情報で確認してください。