危険物取扱者 乙種第4類「製造所等の区分と許可・届出・行政処分」の練習問題(12問)
危険物取扱者 乙種第4類の「製造所等の区分と許可・届出・行政処分」(危険物に関する法令)から12問を収録しています。答えの下に解説があるので、間違えた理由をその場で確認できます。
過去の試験問題の転載や言い換えではなく、試験科目と法令・技術の内容から当サイトが独自に作成した問題です。
製造所等の区分と許可・届出・行政処分では何が問われる?
製造所等12区分の定義と、許可・承認・認可・届出の相手と期限を組にして覚える分野です。違反したときの命令と、許可の取消し・使用停止の区別も問われます。
製造所等の区分と許可・届出・行政処分で間違えやすいのはどこ?
事前の届出は品名・数量・倍数の変更(10日前まで)だけで、譲渡・用途廃止・選任解任は遅滞なく。仮使用は市町村長等の承認、仮貯蔵は消防長又は消防署長の承認です。
製造所等の区分と許可・届出・行政処分をくわしく知るには?
製造所等12区分の見分け方と、設置・変更の許可から完成検査、仮使用、各種の届出、許可の取消しや使用停止命令までの手続を、誰に・いつまでにの形で整理します。
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製造所等の区分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 車両に固定されたタンクで危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所を、移動タンク貯蔵所という。
- 店舗で容器入りのまま販売するために危険物を取り扱う取扱所で、指定数量の倍数が15以下のものを、第一種販売取扱所という。
- 店舗で容器入りのまま販売するために危険物を取り扱う取扱所で、指定数量の倍数が40を超えるものを、第二種販売取扱所という。正解
- 配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備によって危険物の移送の取扱いを行う取扱所を、移送取扱所という。
- 地盤面下に埋没されたタンクで危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所を、地下タンク貯蔵所という。
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誤っているのは「指定数量の倍数が40を超えるものを、第二種販売取扱所という」です。第二種販売取扱所は、倍数が15を超え40以下のものです(政令第3条第2号)。倍数が40を超える施設は販売取扱所に当たりません。第一種は倍数15以下で、ほかの記述は区分の定義どおりです。
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屋外貯蔵所で貯蔵し、又は取り扱うことができない危険物はどれか。
- 硫黄
- 灯油
- エタノール
- ジエチルエーテル正解
- ギヤー油
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該当するのは「ジエチルエーテル」です。ジエチルエーテルは特殊引火物で、屋外貯蔵所には置けません。屋外貯蔵所に置けるのは、第2類の硫黄や引火点0℃以上の引火性固体などと、第4類の引火点0℃以上の第1石油類、アルコール類、第2〜第4石油類、動植物油類です(政令第2条第7号)。
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消防本部及び消防署を置く市町村の区域に屋外タンク貯蔵所を設置しようとする場合、設置の許可を与える者として、正しいものはどれか。
- 当該区域を管轄する都道府県知事
- 当該市町村長正解
- 総務大臣
- 所轄消防長
- 所轄消防署長
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正しいのは「当該市町村長」です。消防本部と消防署を置く市町村の区域では市町村長、置かない市町村の区域では都道府県知事が許可します(消防法第11条第1項)。総務大臣が許可するのは、2つ以上の都道府県にまたがる移送取扱所です。消防長や消防署長は、仮貯蔵を承認する立場です。
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製造所等を新たに設置する場合の手続の順序として、正しいものはどれか。ただし、完成検査前検査を要しないものとする。
- 許可申請→着工→許可→完成検査→使用開始
- 届出→着工→完成検査→許可→使用開始
- 許可申請→許可→着工→完成検査→完成検査済証の交付→使用開始正解
- 許可申請→許可→着工→使用開始→完成検査
- 着工→完成検査→許可申請→許可→使用開始
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正しいのは「許可申請→許可→着工→完成検査→完成検査済証の交付→使用開始」です。工事は許可を受けてから始め、完成後に市町村長等の完成検査で技術上の基準に合うと認められるまで使えません(消防法第11条第1項・第5項)。許可前の着工や、使用を始めてからの完成検査は誤りです。
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製造所等の仮使用に関する説明として、正しいものはどれか。
- 指定数量以上の危険物を、消防長又は消防署長の承認を受けて10日以内の期間、仮に貯蔵することをいう。
- 製造所等の設置工事中に、完成した部分から順に、市町村長等の承認を受けて使用することをいう。
- 変更工事に係る部分を、完成検査を受ける前に市町村長等に届け出て使用することをいう。
- 完成検査に合格しなかった製造所等を、消防署長の承認を受けて期間を定めて使用することをいう。
- 変更工事の際、工事に係る部分以外の部分の全部又は一部を、市町村長等の承認を受けて完成検査前に使用することをいう。正解
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正しいのは「変更工事の際、工事に係る部分以外の部分の全部又は一部を、市町村長等の承認を受けて完成検査前に使用することをいう」です(消防法第11条第5項ただし書)。仮使用は変更のときの制度で、新設の工事には使えません。10日以内の仮貯蔵は、消防長又は消防署長が承認する別の制度です。
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製造所等の位置、構造及び設備を変更しないで、貯蔵する危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更する場合の手続として、正しいものはどれか。
- 変更しようとする日の10日前までに、市町村長等の許可を受ける。
- 変更した日から10日以内に、市町村長等に届け出る。
- 変更後、遅滞なく所轄消防長に届け出る。
- 変更しようとする日の10日前までに、市町村長等に届け出る。正解
- 変更しようとする日の7日前までに、都道府県知事に届け出る。
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正しいのは「変更しようとする日の10日前までに、市町村長等に届け出る」です(消防法第11条の4第1項)。工事を伴わない品名・数量・倍数の変更は、許可ではなく事前の届出です。期限が事前に決まっている届出はこれで、譲渡や用途廃止の届出は事後に遅滞なく行います。
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製造所等に関する手続と、その期限や相手の組合せとして、誤っているものはどれか。
- 製造所等の位置を変更する:変更の10日前までに市町村長等に届け出る正解
- 製造所等の譲渡を受けた:遅滞なく市町村長等に届け出る
- 製造所等の用途を廃止した:遅滞なく市町村長等に届け出る
- 危険物保安監督者を選任した:遅滞なく市町村長等に届け出る
- 危険物保安統括管理者を解任した:遅滞なく市町村長等に届け出る
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誤っているのは「製造所等の位置を変更する:変更の10日前までに市町村長等に届け出る」です。位置・構造・設備の変更には、市町村長等の変更の許可が必要です(消防法第11条第1項後段)。10日前までの届出で済むのは、それらを変えずに品名・数量・倍数だけを変える場合です。
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市町村長等が製造所等の設置の許可を取り消すことができる事由に該当しないものはどれか。
- 許可を受けないで、製造所等の位置、構造又は設備を変更した。
- 危険物保安監督者を定めなければならない製造所等で、これを定めていなかった。正解
- 完成検査を受けないで、製造所等を使用した。
- 位置、構造及び設備を技術上の基準に適合させるための修理・改造の命令に違反した。
- 定期点検をしなければならない製造所等で、定期点検を行わなかった。
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該当しないのは「危険物保安監督者を定めなければならない製造所等で、これを定めていなかった」です。保安監督者を定めないことは使用停止命令の事由で、許可の取消しの事由ではありません(消防法第12条の2第2項)。無許可の変更、完成検査前の使用、修理・改造命令への違反、定期点検の未実施は、取消し又は使用停止の事由です。
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製造所等においてする危険物の貯蔵又は取扱いが技術上の基準に違反しているとき、市町村長等が所有者等に対して命ずることができるものはどれか。
- 危険物取扱者免状の返納
- 危険物施設保安員の解任
- 貯蔵又は取扱いを技術上の基準に従って行うこと正解
- 危険物の取扱作業の保安に関する講習の受講
- 製造所等の設置の許可の取消し
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正しいのは「貯蔵又は取扱いを技術上の基準に従って行うこと」を命ずる、貯蔵・取扱基準遵守命令です(消防法第11条の5)。この命令に違反すると使用停止命令の対象になりますが、許可の取消しの対象ではありません。免状の返納を命ずるのは、免状を交付した都道府県知事です。
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次の手続のうち、市町村長等の承認を受けなければならないものはどれか。
- 変更工事中に、工事に係る部分以外の部分を完成検査前に仮に使用する。正解
- 指定数量以上の危険物を、製造所等以外の場所で10日以内の期間、仮に貯蔵する。
- 予防規程を定める。
- 製造所等を設置する。
- 製造所等の用途を廃止する。
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正しいのは「変更工事中に、工事に係る部分以外の部分を完成検査前に仮に使用する」で、仮使用の承認です。仮貯蔵は消防長又は消防署長の承認、予防規程は市町村長等の認可、設置は市町村長等の許可、用途廃止は市町村長等への届出です。手続の名前と相手を組にして押さえます。
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製造所等で危険物の流出その他の事故が発生したときの対応として、正しいものはどれか。
- 所有者等は、直ちに、引き続く流出の防止や流出した危険物の除去などの応急の措置を講じなければならない。正解
- 応急の措置は、消防職員が到着するまで行ってはならない。
- 事故を発見した者は、24時間以内に市町村長等へ文書で届け出ればよい。
- 応急の措置を講ずる義務を負うのは、危険物保安監督者だけである。
- 移動タンク貯蔵所の事故には、応急の措置の義務は適用されない。
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正しいのは「所有者等は、直ちに、引き続く流出の防止や流出した危険物の除去などの応急の措置を講じなければならない」です(消防法第16条の3第1項)。事故を発見した者は、直ちに消防署や警察署などに通報します。移動タンク貯蔵所も対象で、措置をとらないときは市町村長が応急措置を命ずることができます。
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給油取扱所の区分の定義に照らして、給油取扱所で行うことができない作業はどれか。
- 固定給油設備を使って、自動車の燃料タンクに直接給油する。
- 固定給油設備からガソリンを容器に詰め替える。
- 固定給油設備から軽油を、車両に固定された容量4,000L以下のタンク(2,000Lを超えるものは2,000L以下ごとに仕切ったもの)に注入する。
- 固定注油設備から灯油を容器に詰め替える。
- 固定給油設備からガソリンを、車両に固定された容量8,000Lのタンクに注入する。正解
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該当するのは「固定給油設備からガソリンを、車両に固定された容量8,000Lのタンクに注入する」です。車両のタンクへの注入が認められているのは軽油(固定注油設備では灯油も)で、容量4,000L以下のタンクに限られます(政令第3条第1号)。ガソリンは容器への詰替えだけが認められています。
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